【社会】障子破る、天井に穴…神戸大学・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」 故意と過失のラインを弁護士に聞いた

【社会】障子破る、天井に穴…神戸大学・非公認サークルの“迷惑行為”は「器物損壊罪」 故意と過失のラインを弁護士に聞いた

犯罪行為は法律によって明確に禁止されています。これらの行為を行うことは自らの未来を台無しにすることに繋がります。

 神戸大学の非公認サークルが、合宿していた宿泊先の旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった行為をした写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしました。このような行為は「器物損壊罪」にあたると語る芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、同罪がどのような罪なのか、また、故意と過失によるラインも聞いてみました。

故意でも過失でも、損害賠償責任は「発生する」

Q.今回の宿泊先の旅館で障子を破る、胴上げをして天井を破るといった行為は、どのような罪になるのでしょうか。

牧野さん「故意に他人の物を損壊していますので、刑法261条の『器物損壊罪』となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処される可能性があります」

Q.「器物損壊罪」は故意や過失で罪の重さが変わるのでしょうか。どこからが故意で、どこまでが過失になるのか、ラインはあったりするのでしょうか。

牧野さん「器物損壊罪は故意(意図的な行為)であることが必要ですので、過失(不注意)で他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。

器物損壊罪は、故意(意図的な行為)であっても告訴がなければ公訴を提起することができない『親告罪』のため、被害者が告訴しなければ起訴されず、刑事事件となることはありません。しかし、話し合いによる解決が決裂すれば、旅館側が告訴して、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を受ける可能性があります。

ただし、民事責任については、故意であろうが、過失であろうが、他人の物を壊してしまった場合には、民法709条の不法行為に基づき損害賠償責任が発生するため、壊した物の損害を賠償する必要があります」

Q.仮に学生が在学時に罪を犯した場合、将来にどのような影響があるのかも教えてください。

牧野さん「旅館側が告訴し、刑事事件で刑罰(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)を科される場合には、いわゆる『前科』がつくことになります。就職活動履歴書を提出する場合、賞罰項目で犯罪歴の記載が求められますし、また医師や看護師、弁護士などの免許申請や海外旅行時のパスポート・ビザ申請に支障が出る可能性があります」

 今回のケースでは、大学側は旅館に謝罪し、話し合いも続けているという報道もあります。学生だからといって度を超した“悪ノリ”をすると、将来にリスクを負う可能性もあります。これから新たな生活や旅行へ行く人もいるでしょう。楽しい思い出になるよう、節度をもった行動を心掛けるようにしましょうね。

オトナンサー編集部

「器物損壊罪」になり得るラインとは…

(出典 news.nicovideo.jp)

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