【芸能】堀ちえみ SNSでの誹謗中傷の被告に懲役1年執行猶予3年の有罪判決 被告人は生活保護受給も「民事訴訟も検討」

【芸能】堀ちえみ SNSでの誹謗中傷の被告に懲役1年執行猶予3年の有罪判決 被告人は生活保護受給も「民事訴訟も検討」

SNSの普及に伴い、誹謗中傷が深刻化していますが、堀ちえみさんの事件はその典型例かもしれません。判決が示すのは、無責任な発言がどのような結果を招くのか、私たちがSNSを利用する際に注意すべきポイントです。今後の社会的な意識の変化に期待したいところです。

1 muffin ★ :2025/08/29(金) 20:02:36.79 ID:IS8frWBz9

https://news.yahoo.co.jp/articles/8b2cd1156bbe5b65829bbb5c999de48d21465825
8/29(金) 18:45

SNSを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪に問われていた中島早苗被告(48)の裁判が29日、東京地方裁判所で行われ、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が下された。
 
堀は2019年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、中島被告は堀のブログに23年4月から25年1月17日までのおよそ2年間にわたって「うそ八百」「顔が歪んでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」などと1万6004件もの誹謗中傷のメッセージをスマートフォンで送信し続けてきた。

公判ではSNSでの誹謗中傷は自宅周辺の商業施設でWi―Fi回線を使って送信を繰り返していたという。職業にはつかず生活保護を受けていたことも明かしていた。さらに中島被告は誹謗中傷などの客観的事実についてはおおむね認めたものの、容疑となった偽計業務妨害に関しては「妨害する意図はなく」「認識もなかった」と否認していた。

(中略)

 ただ、一方で「この裁判が始まって以来、他からの誹謗中傷が減った」と、裁判が抑止力にもなったとも語っていた。今後については、被告人は現在も生活保護を受けているが「弁護士と相談して民事での訴訟も考えていきたい」とも述べていた。

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