【社会】水木しげるロードで不審者出没「特に女性につきまとい」 観光協会が注意呼びかけ、「おまえこそ妖怪」の声も…どんな罪になる?
【社会】水木しげるロードで不審者出没「特に女性につきまとい」 観光協会が注意呼びかけ、「おまえこそ妖怪」の声も…どんな罪になる?
鳥取県境港市の「水木しげるロード」で、女性観光客に対する不審者による声かけや付きまといが発生しているとして、地元の観光協会が注意を呼びかけた。
執拗な声かけや付きまといは罪に問われることもある。観光協会は、市や地元警察署と連携して、被害が報告された場合、通報するとしている。
●「極めて深刻な事態」
「水木しげるロード」は、JR境港駅から水木しげる記念館まで続く商店街だ。
境港市出身の漫画家・水木しげるさんの『ゲゲゲの鬼太郎』など、人気の妖怪キャラクターのブロンズ像が並ぶ。ライトアップされる夜に人が集まり、観光地として人気のエリアだ
境港観光協会は3月13日、Xで「水木しげるロードにおいて、特に女性の観光客に対して昼夜を問わず不審者による声かけや付きまとい事案が多発しており、Xでも被害に遭った方々から多数の報告が寄せられています。境港観光協会としては、極めて深刻な事態と受け止めています」と投稿した。
各所に注意喚起を張り出すほか、被害が報告され実態が判明した場合は、警察に通報する考えだという。
X上では「水木しげるロードに出没する付きまといおじさん」から声をかけられ、恐怖を感じたという人たちからの投稿があがっている。
“おじさん”のスマホのカメラロールには、若い女性の写真がたくさんあったという。また、不審者こそが「妖怪」だという声も。
また、数年前から被害があったとして、観光協会の対応は「遅いのではないか」という指摘もあった。
全国の観光地には、頼んでもいないのに勝手に「道案内」や「観光案内」してくるような度を過ぎた迷惑行為がみられるという投稿もある。
路上で付きまとった場合、罪に問われることもある。冨本和男弁護士に聞いた。
●軽犯罪法や条例に違反するおそれ
——路上で執拗に声をかけたり、つきまとう行為は、どんな罪に問われることがありますか
結論から言えば、軽犯罪法違反や鳥取県の迷惑行為防止条例違反が考えられます。
軽犯罪法は、日常生活の安全と秩序を維持するために、比較的軽微な犯罪と刑罰を定めた法律です。
軽犯罪法1条28号は「他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付きまとった者」について、拘留または科料に処すると定めています。
また、鳥取県民や滞在する者の平穏な生活の保持を目的とした鳥取県迷惑防止条例4条は、「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為を反復して行ってはならない」と規定しています。
この「次に掲げる行為」には、「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」が含まれます。
そして、これに違反した場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。
【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp
