元フジ渡邊渚アナ 「法的措置」表明、誹謗中傷と脅迫が止まらず「非常に憂慮すべき状況」

元フジ渡邊渚アナ 「法的措置」表明、誹謗中傷と脅迫が止まらず「非常に憂慮すべき状況」

渡邊 (わたなべ なぎさ、1997年〈平成9年〉4月13日- )は、日本のタレント、モデル、エッセイスト。 大学時代、生島企画室(現在のFIRST AGENT)にタレントとして所属した。2020年4月、フジテレビジョンにアナウンサーとして入社し、2024年8月まで勤務していた。本人によると、「退社…
68キロバイト (8,882 語) – 2025年5月15日 (木) 09:01

(出典 www.news-postseven.com)

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 元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さんが、自身のインスタグラムを更新、自身への誹謗中傷と脅迫に対し、法的措置を執ることを表明しました。

1 冬月記者 ★ :2025/06/08(日) 02:24:41.23 ID:ZakYqMCI9

https://news.yahoo.co.jp/articles/f6072796d84663a8e56864b85efe726990e3c93b?page=1

渡邊渚さん「法的措置」表明、誹謗中傷と脅迫が止まらない…「度を超えた人」の法的責任は?

 フジテレビの元アナウンサー、渡邊渚さんがこのほど、自身のインスタグラムに「現在一部の方による、度を超えた誹謗中傷や脅迫行為が継続しており、非常に憂慮すべき状況となっております」と投稿した。

 末尾に「スタッフ一同」と明記された投稿によると、渡邊さんの友人や家族にも誹謗中傷や脅迫行為の影響が広がっており、根拠のないうわさ話で名誉を傷つけられる事態が生じているという。

 すでに警察に相談し、法的措置を取っているといい、インスタグラムの運用について「本人およびご覧いただく皆様の心身の安全を最優先に考慮し、今後はコメント欄に一定の制限を設けさせていただくことといたしました」としている。

 そのうえで「本人は法律や社会倫理に反するような行為を一切行っておりませんことを、改めてご報告申し上げます。本人は、すべて事実に基づき、根拠を持って発言しております。つきましては、事実と異なる憶測や、根拠のない情報の拡散は、何卒お控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけている。

 今回、渡邊さん側は「度を超えた誹謗中傷」や「脅迫」を問題視しているようだ。実際にはどのようなことが「度を超えた誹謗中傷」や「脅迫」とみなされるのか。インターネットの問題にくわしい中澤佑一弁護士に聞いた。
 

●法律上、「誹謗中傷」は明確な定義がない
──「度を超えた誹謗中傷」は実際にどんな行為を指す?

よく使われる「誹謗中傷」という言葉は、法律上、明確な定義のあるものではありません。

ネット上では、言われた側にとって看過できない表現に対する抗議の文脈で使用されることが多いと思います。

ただ、「誹謗中傷」とされる表現には、名誉毀損といった法律上も違法なものもあれば、言われた側にとっては不快であるものの、「表現の自由」の範囲内の正当な表現である場合もあります。

「度を越えた誹謗中書」ということですと、法律上も違法で、法的な対抗策を取りうるほどひどい内容であると、ご自身が認識した表現ということになると思います。

しかし実際の法的評価は、裁判所が下すので、どうなるかは現時点ではわかりません。

──「脅迫」はどうか?

「脅迫」とは、相手本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知する行為です(刑法222条)。

ネット上では、「*」や「晒す」といった表現が脅迫行為としてよく問題になります。

●刑事や民事で責任を問われることも
──ネット上の「度を超えた誹謗中傷」や「脅迫」について、どこからアウトでどの程度であればセーフになる?

どこからがアウトで、どこからがセーフというのは、文脈や、関係性にもよるので一概には言えません。実際、裁判官によって判断が分かれることも珍しくありません。

──「度を超えた誹謗中傷」や「脅迫」をした人はどんな責任を問われる?

刑事上、違法ということになるならば、名誉毀損罪なら「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(刑法230条)、侮辱罪なら「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」(刑法231条)、脅迫罪なら「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」(刑法222条)に問われるでしょう。

民事上も違法になれば、不法行為責任(民法709条)が発生します。イメージしやすく言えば、慰謝料を支払う義務です。

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